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2003年07月31日(木) 07時28分

「非公開」無線LANの盗聴、解読に罰則——総務省が法整備を検討ZDNet

 一般紙で報じられているとおり、総務省は7月30日、無線LANでやり取りされる暗号化されたデータを傍受し、暗号を復元して解読する行為を禁止するための法整備を準備していることを明らかにした。

 同省電波部電波環境課によると、対象としているのは、電気通信事業法で傍受が禁じられている公衆無線LANサービスではなく、企業や自宅など、自営で無線LANアクセスポイントを立てている場合で、電波法改正の形で罰則規定が盛り込まれる方針だ。また説明によれば、不正アクセス禁止法の場合、何らかの能動的な「アクセス行為」を伴うことが構成要素となるため、公開エリアで受動的に傍受が可能な無線LANは保護の対象外にあった。

 この改正では、「現にWEPによる暗号化やMACアドレスによるフィルタリングといった対策が存在する。これらを用いて通信を保護しているにもかかわらず、それを傍受し、暗号を破ろうとする行為について罰則を設けるもの」(同課)という。逆に言えば、これらの措置を講じておらず、開放された空間で受信可能な無線LANのデータは、保護される可能性が低い。

 なお同課の説明によると、今回の法改正は、日本政府が2001年11月に署名した国際条約「サイバー犯罪国際条約」の批准に向けた国内法整備の取り組みの1つという。このため、法務省が進める「ウイルス作成罪」(「不正指令電磁的記録等作成等の罪」(仮称))の新設などと足並みを揃えながら整備を進める方針だ。

 ちなみに、2002年4月にまとめられたサイバー刑事法研究会の報告書「欧州評議会サイバー犯罪条約と我が国の対応について」の中では、無線通信の傍受、および非公開送信の定義などについての意見が掲載されている。(ZDNet)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030731-00000006-zdn-sci