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2003年07月30日(水) 21時18分

<駐車税>天満宮が8月から徴収中止 市に税の凍結、廃止も要請毎日新聞

 有料駐車場利用者に課税する福岡県太宰府市の「歴史と文化の環境税」(駐車税)について、太宰府天満宮や駐車場業者は30日、税徴収を7月限りとし、8月から徴収しないことを決めた。市と市議会に税の凍結、廃止を求める通知を出す。市は「引き続き協力を求める」と課税を続ける方針だが、市の年間駐車台数約60万台のうち8割を占める天満宮が税廃止を求めたことで、全国初の駐車税が混迷の度を増すのは確実だ。

 徴収中止を決めたのは、太宰府天満宮など11業者でつくる「歴史と文化の環境税指定駐車場協議会」。30日に会見した同協議会事務局長で太宰府天満宮の上野嵩良・事業部統括長は「不公平でいびつな駐車税の現状に対処するよう市や議会に要望してきたが明確な回答がなかった」と徴収中止の理由を説明した。

 一方、佐藤善郎市長は「不公平感があるなら実態を調査し、協議していくが、より円滑な実施のため再度協力をお願いする」と課税に変わりがない方針を強調。「協議会」の徴収中止を「税法上、そんな勝手なことはできない。制度に従ってほしい」と批判した。

 市は当初、昨年10月に税を実施する予定だったが、業者の反発で先送りし、今年5月23日に施行した。しかし、対象の23業者のうち13業者は店舗付随の駐車場が非課税になる点を利用。観光地図を販売する「商店」の形で客に無料で駐車させるなど、税を徴収しないで済む対抗策をとった。

 結局、施行日に徴収に応じたのは「協議会」の業者だけ。市はその後、13業者の対抗策を認めず7月10日から徴収義務者にすると通告したが、業者側は地図販売料も取らず駐車場を無料開放するなど混乱していた。

 地方税法は、特別徴収義務者が税の納入申告書を提出しなかった場合、申告する課税標準額及び税額を市長が調査によって決定できると定めている。総務省自治税務局企画課は「業者側が駐車税を徴収しないと主張しても、条例上、地方税法上何の効力もない」と話している。【三森輝久】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030731-00000049-mai-soci