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2003年07月25日(金) 22時10分

裁判官、裁判に負ける読売新聞

 裁判の進め方を巡って訴えた裁判所判事側の答弁書の内容が名誉棄損にあたるとして、群馬県立高校の元教諭(55)と代理人の弁護士が、前橋地裁高崎支部の井上薫判事と国に200万円の賠償を求めた訴訟の判決が25日、前橋地裁であった。

 東条宏裁判長は、「正当な訴訟活動として是認される範囲を逸脱した違法な表現」があったとして、井上判事に20万円の支払いを命じた。

 判決によると、元教諭側は、生徒会誌への寄稿文掲載を校長が拒絶したのは表現の自由に反するなどとして、1996年3月に群馬県などを相手取って地裁高崎支部に起こした損害賠償請求訴訟で、口頭弁論の期日変更を申し立てたが、訴訟を担当した井上判事は口頭で却下。さらに、15分間の休廷の後、原告不在のまま訴えを棄却する判決を言い渡した。

 元教諭側は、「全国でも例を見ないほどの異常な訴訟指揮で裁判を受ける権利を侵害された」として、井上判事らに慰謝料などを求めて前橋地裁に提訴。井上判事側は「本件訴訟は、適法な訴訟活動に因縁をつけて金をせびる趣旨」などとする答弁書を提出していた。

 東条裁判長は「(答弁書の内容は)暴力団組員らの反社会的人物が金銭をゆすり取るかのごとき印象を与える」と指摘し、名誉棄損にあたると認めた。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030725-00000015-yom-soci