悪のニュース記事

悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。

また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。

記事登録
2003年07月25日(金) 19時44分

<破産法改正>要綱案まとまる 個人破産者の自由財産の拡大へ毎日新聞

 法制審議会(法相の諮問機関)倒産法部会は25日、企業や個人が破産した場合の清算手続きを定めた破産法見直しの要綱案をまとめた。近年急増している個人破産に対応するため、破産申し立て後に破産者の手元に残る自由財産の額を現行の標準的世帯の必要生計費1カ月分(21万円)から3カ月分に拡大し、生活再建を後押しする。法務省は今秋に予定される臨時国会に法案を提出する方針。

 要綱案によると、破産者の家族に病人がいたり、将来の収入見込みがないなどの個別事情があれば裁判所の判断でさらに自由財産を増額する。必要生計費の額は近く1カ月21万円から30万円超に引き上げられる予定で、自由財産が100万円近くになるケースが出てくるとみられる。

 破産手続きをとれば、債務の返済を免れるための免責手続きをとったとみなす破産・免責を一体化する制度も導入し、破産者の利便性を図る。一方で、破産申し立てが認められた場合、人を殴って死なせて損害賠償を求められたり、離婚などに伴う養育費支払いはこれまで免責されていたが、モラルの低下を招くとして、免責の対象から外す。

 最高裁の統計によると、昨年の個人破産の件数は約21万5000件で、不況やヤミ金融の広がりを背景に、過去最高を更新した。

 勤めている企業が破産した場合の労働債権の優先順位の引き上げも要綱案に盛り込んだ。未払い給与と退職手当の各3カ月分については、最も優先度の高い財団債権に格上げする。財団債権は、配当によらず随時弁済を受けられる。

 また、マンションなどの賃貸人が破産した場合、現在は破産管財人が賃借人との契約を解除できるが、今後は賃借人が居住している限り解除できなくなる。【伊藤正志】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030726-00000027-mai-soci