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2003年07月19日(土) 11時10分

<「青森」商標登録>県が中国に異議申し立てへ 毎日新聞

 中国企業が農水産物などについて「青森」という商標登録を自国内で申請し、青森県が頭を悩ましている。登録されると、県産品の中国輸出に支障が出る恐れがある。県や農業団体など24団体は「広く知られた外国の地名は商標登録できない」との中国の法律を根拠に、週明けにも中国政府に異議を申し立てる。

 県によると、広州市のパッケージ会社が昨年7月、野菜などについて、漢字2文字の「青森」の商標登録を申請。このうちまだ審理中のものを除く果物や野菜、コーヒー、米、茶などが今年4、6月、中国の官報で公告された。

 商標登録の効力は中国本土に限られるが、登録されると「青森リンゴ」といった名前の商品は商標権侵害とみなされ、輸出できなくなる懸念がある。逆に中国産リンゴが「青森リンゴ」として出回る可能性もある。

 中国の法律では、公告から3カ月以内に異議申し立てがなければ申請が認められる。このため県や青森市、生産者団体は県中国商標問題対策協議会(会長、高木為貞・県りんご輸出協会理事長)を設立。中国の特許法律事務所に頼み異議申し立ての準備を進めてきた。

 中国では、「青森」という中国語の固有名詞はないが、一般的に「青い森」と理解されるという。商標登録の動きは、青森県産品流入の妨害や偽青森ブランド販売が狙いとの見方もある。

 その一方で、有名な外国地名が禁じられているのに公告されたことから「企業も国の審査官も『青森』の地名を知らなかった」(関係者)との推測もある。

 県は▽青森ねぶた祭▽今年2月の青森冬季アジア大会▽三沢基地(三沢市)を取り上げた人民日報の記事▽青森リンゴを紹介した中国の雑誌——などをかき集め「青森は中国でも有名な地名だ」と立証する構えだ。

 青森県から中国への輸出はホタテやイカなど水産物を中心に約37億円(01年)に上るが、今のところ「青森」の名を冠したものはないという。主力県産品のリンゴも香港、台湾どまりで中国本土にはまだ輸出されていないが「近いうちに本土も有力市場になる」(県流通加工課)とみられている。【亀井宏昭】

◆「青森」の商標が申請された主な品目

【官報で公告済み】肉、野生動物、水産物、漬物、乳製品、食用油、干しキノコ、豆腐、林業製品、穀類、花き、魚介類、果物、野菜、動物飼料=以上4月28日公告▽コーヒー、ココア、茶、羊かん類、冷凍食品、米、麺(めん)類、アイスクリーム、調味料=以上6月14日公告

【公告前の審理中】衣類、ビール、ノンアルコール飲料、シロップとその他飲料用製材

 ■北京で弁護士業を営み、知的財産権に詳しい呂毅勇さんの話 国内の地名であれ国外であれ、知名度が高いと判断されれば、中国では商標として認められない。国交が結ばれる以前ならともかく、日本との交流が進んでいる最近は、「青森」という地名は演歌などでも結構知られている。企業側にどのような意図があったとしても、日本側の異議が認められる可能性が高いだろう。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030719-00001020-mai-soci