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2003年07月18日(金) 12時56分

「日栄は脱法行為」 商工ローン訴訟で最高裁が初判断朝日新聞

 中小企業向け商工ローン最大手の「日栄」(現「ロプロ」)の実質金利が高すぎるかどうかで高裁段階の判断が分かれていた問題で、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は18日、「日栄は利息制限法の脱法行為をしていた」とする判決を言い渡した。5裁判官全員一致の結論。最高裁として初めての判断で、同様の貸し付けが現在も行われている商工ローンの実務に、判決が与える影響は極めて大きい。

 この訴訟は、日栄が93〜98年に行った融資について、借り手企業(98年に倒産)の連帯保証人2人が「不当に多く回収された」として、計約600万円の支払いを求めていた。

 第二小法廷は、保証人側を一部敗訴させた二審・東京高裁判決を破棄。審理を同高裁に差し戻した。事実上、借り手側の全面勝訴となった。

 最大の争点は、日栄の子会社「日本信用保証」に保証料を払うことが融資の条件になっている場合、その保証料を利息とみなすかどうかだった。第二小法廷は「法を潜脱(せんだつ)し、保証料などを自らに還流させる目的だった」と述べ、保証料はみなし利息にあたると判断。この部分については二審を全面的に支持した。

 また、利息制限法を超えた過払い分が発生して元本返済に充当され、元本が減った後も、貸付期間いっぱいは、もとの元本の金額に金利がかかるかどうかも争われていた。この点について第二小法廷は「貸主は、貸付期間までの利息は取れない」と判断。この点について具体的に計算し直させるため、審理を東京高裁に差し戻した。

 この問題をめぐる各地の高裁判決は割れ、最高裁には同様の事件が30件以上係属している。その中で今回の判決が、初の統一判断となった。

(07/18 12:55)

http://www.asahi.com/national/update/0718/011.html