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2003年07月18日(金) 00時00分

日栄商法で原告側全面勝訴 東京新聞

 商工ローン大手「日栄」(現ロプロ、京都市下京区)の融資をめぐり、利息制限法の解釈が争われた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第二小法廷であった。滝井繁男裁判長は「法定利息を超える過払い金は他の債務に充当され、貸主は当初の契約期限までの利息を請求することはできない」とする初の司法判断を示した。原告側請求の一部を退けた2審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。係争中の同社関連訴訟は全国で600件以上に上り、判決は大きな影響を与えそうだ。

 争点となったのは(1)顧客への貸付金から天引きされた同社子会社「日本信用保証」に対する保証料と事務手数料が実質的な利息(みなし利息)に当たるか(2)制限利息を超える過払い金を元本に充当できるか—の2点。

 滝井裁判長は、みなし利息について「日本信用保証の設立経緯、保証料の割合、業務内容から法を逸脱し、最終的に日栄に利益を環流させている」と指摘。保証料や事務手数料を利息と認め、それを合計すると制限利息を超えるとした1、2審判決を支持した。

 さらに同裁判長は、日栄側が「融資は弁済期日の異なる手形貸し付けの形を取っており、個別の金銭貸借。過払い金が生じても、他の貸借の元本に充当されない」との主張について検討。「同一の基本契約に基づき、繰り返される取り引きでは、1つの債務が完済されれば、過払い金は他の借入金の返済に充てられる」と述べた。

 その上で「貸主は充当されるべき元本に対する返済期限までの利息を得ることはできない」と判断した。

 訴えていたのは、日栄から融資を受けて倒産した会社の連帯保証人になり、400万円ずつを肩代わりした東京都八王子市と大阪市の男性。

 1、2審は、日本信用保証の保証料等について「信用保証の業務は実質的に日栄が行い、保証業務の利益も最終的に日栄に帰属していた」などとみなし利息と認定した。

 利息制限法の適用による再計算で生じる過払い金については「残債務に充当できる」と判断。しかし、同社の融資が弁済期日の異なる手形貸し付けの形を取っているため「貸し付けごとに別個の金銭消費貸借だ」と指摘し、民法の規定で契約時に約束された利息は「債権者の利益として保護される」と判示し、原告側請求の一部を退けた。

 2審は日栄側に計358万円の支払いを命じていた。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20030718/fls_____detail__043.shtml