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2003年07月14日(月) 18時29分

保険料減額支払い「保険事務所の指導で」 訴訟で答弁書朝日新聞

 以前の勤務先が、社会保険料として給与から天引きした額の3割弱しか保険料として納めず、将来受け取る年金が減ったのは国が不適切な指導をしたからだとして、仙台市の元会社員斎藤春美さん(45)が会社と国を訴えている裁判で、会社側が「社会保険事務所の指導に従って、減額された保険料を支払った」とする答弁書を裁判所に提出していたことが14日、わかった。国側は否定しているが、事実とすれば、社会保険事務所が会社に虚偽の届け出を指南し、被保険者に損害を与えたことになる。

 会社が提出した答弁書によると、当時、バブル崩壊後の不況で、保険料の支払いが滞っていた会社は「社会保険事務所の指導に従って、保険料の再申請をし、減額された保険料を支払った」「その方法の指導を受けた」と明記している。

 一方、国は準備書面で「指導を行ったと認めるに足る証拠はない。そのような事態は到底あり得ない」としている。

 斎藤さんは、92年から3年余り勤務した東京都内の中小企業で約30万円の月給を受け取り、この報酬に見合う社会保険料として計約118万円を天引きされた。しかし、社会保険事務所に対する会社からの届け出額(標準報酬月額)は最低ランクの8万円で、天引き額の中から実際に納入された社会保険料は計約33万円だけだった。社会保険事務所には当初、正しい額が届け出られたが、94年4月に会社が訂正届を出して、2年間さかのぼって月額8万円に引き下げられていた。

 斎藤さんは今年4月、国と会社を相手取り、平均余命を生きた場合に年金受取額が合計で約142万円少なくなってしまうとして、損害賠償請求訴訟を現在の住所地の仙台地方裁判所に起こした。

 厚生年金の保険料については、各社会保険事務所が徴収率の向上に努力しており、この不況下でも約98%と高い水準を維持している。(07/14 15:47)

http://www.asahi.com/national/update/0714/012.html