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2003年07月11日(金) 15時00分

厚労省:薬剤師不要の特例廃止 コンビニ解禁圧力逃れ?毎日新聞


 厚生労働省は11日、薬剤師などの専門家がいなくても医薬品販売を例外的に認めている「特例販売業」制度を来年度から廃止する方針を固めた。6年ごとに更新される営業許可を今後は原則として認めない考えだ。薬局・薬店のない過疎地などで認めてきたが、大型ドラッグストアが全国各地に進出しており、特例を認める必要が薄れたと判断した。しかし、一般小売店での医薬品販売の解禁問題が議論されている折だけに、新たな規制強化との批判も出てきそうだ。

 薬事法は、医薬品販売の際に薬剤師や薬種商販売業者などの常駐を義務付けている。ただ、1960年の同法制定当時、地域によっては近くに薬局・薬店がないなどの事情から、専門家不在でも品目を限定して都道府県知事が営業を許可する「特例販売業」が経過措置として認められた。しかし、現在ではチェーンのドラッグストアなどが全国展開しており、同省は「特例制度をやめても利用者への影響は低い。制度そのものが役割を終えた」と判断した。

 今年3月末現在、全国で4754店舗が特例販売業として営業している。ただ、特例販売は過疎地だけでなく、都市部でも駅内での酔い止め薬の販売などを認めてきた。今もJR東京駅の新幹線ホームなど、東京23区内の駅やふ頭、短距離定期航路の船内に17店舗ある。

 政府の総合規制改革会議はこうした例外措置を「薬剤師がいなくても薬を売っている」と突く形で医薬品販売の規制緩和の論拠とし、コンビニエンスストアなどでの医薬品の販売解禁を求めてきた。当面、医薬品の規制緩和は、安全性の確認された医薬品については一般小売店での販売を解禁する方針で決着した。ただ、厚労省内には「不要な例外措置を残しておいたことで付け入るすきを与えてしまった」(医薬食品局)との声もあり、今回の制度の見直しは、規制緩和の流れに対する対抗措置との側面もありそうだ。【鈴木直】

[毎日新聞7月11日] ( 2003-07-11-15:00 )


http://www.mainichi.co.jp/news/flash/seiji/20030711k0000e010091000c.html