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2003年07月03日(木) 00時00分

新手“ヤミ金融”ご用心 自分の家電にリース料払い 中日新聞

 「家電リース会社」をかたって、借金を申し込んできた人に対し、その人の自宅にもともとある家電製品を買い取ってリースする形の契約を結び、実態は法外な金利を払わせる手口の業者が名古屋市などで現れだした。関西方面では数年前から横行。東海地方でも被害が広がっている可能性があり、ヤミ金融の被害者救済に取り組む「愛知かきつばたの会」は新たな“ヤミ金融”として注意を呼び掛けている。

 名古屋市内の女性(60)は二〇〇一年十月、同市中区の有名ビルに入る「家電リース業」だという会社で、十五万円を借りた。店員は、女性の家に冷蔵庫やクーラー、テレビがあることを確認した上で、これらを同社が買い取った形にし、女性がレンタル使用する名目で、毎月一万二千円のリース料を二十四回支払うという契約を交わした。

 女性は十四回(十六万八千円)支払ったところで「おかしい」と感じ、家裁に調停を申し立てた。会社側は調停に応じず、以降の支払いは止まったままになっている。二十四回の支払いを終えると総額は二十八万八千円に上り、実質金利は年72%となって、出資法の上限金利(29・2%)を大きく上回る。

 督促の電話に出た女性の夫は「相手は『うちは金融屋ではない、リース屋だ』と言ってきた。妻がリースした物を尋ねたら、冷蔵庫やクーラーなど元から家にある物ばかり。そんなリース屋があるのかと驚いた」という。

 同じ手口で自動車を貸し付けた形にする「オートリース融資」のリース料について、昨年十二月の大阪・岸和田簡裁判決で、融資額を超えた部分は事実上の利息と認定されている。

 三年ほど前からリース金融が暗躍する関西で、被害者救済に当たる「大阪いちょうの会」(大阪市)は「家族に内証で借金している主婦に対し、『支払わないなら家具を引き揚げる』という脅しは効果的。安易に手を出さないで」と注意を促している。

 三重県民生活センターによると、同県中勢地区の五十歳代の男性が六月中旬、業者から三十万円を借りる際、「電化製品を買い取る形にしたい」と持ち掛けられたケースがあった。

 男性は不審に思ったため、その日の夜に融資を断ったが、業者は「もう製品の買い取りに動いている」として、何度も男性の携帯電話に電話をかけたという。同センターは「こうした相談は週に一件ほど寄せられ、最近目立ってきており、今後増える可能性がある」としている。

 愛知県内での被害相談は、愛知かきつばたの会=電052(916)9131=へ。


http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20030703/eve_____sya_____015.shtml