[FAQ] Amway (multi level business)


               From:   ogata@etl.go.jp (Ichiro Ogata)
         Newsgroups:   fj.living
            Subject:   [FAQ] [AMWAY] Amway (A multi level business)
               Date:   19 Aug 1997 15:29:01 GMT
       Organization:   Electrotechnical Lab.
              Lines:   419
       Distribution:   fj
         Message-ID:   <5tce3t$kkc@etlinn.etl.go.jp>
  NNTP-Posting-Host:   etlcom.etl.go.jp


こんにちは、小方です。

   *非営利でかつ改変を加えなければ再配布/転載を許可します*

確かに、日本アムウェイは店頭市場に株式を上場していて、その意味で「ちゃ
んとした」企業です。また、長野オリンピック委員会(NAOC)の認めるゴール
ド・スポンサーでもあり、毎日新聞にも広告を出したりしています。

でも、それは「アムウェイ・ビジネス」が正当である根拠とはならないし、ま
してやアムウェイの販売員が「嘘をついて」商品を売り捌く口実となるはずが
ない。以下、これを説明したいと思います。

 U.S. の home page にも Amway について書かれたものが多数あります。

    http://www-acc.scu.edu/~jgreenfield/links.html

を見て下さい。かなり網羅された情報が得られます。

        ***

まず、 Amway の商品や取引についての情報は、 近くの distributor よりも
0120-123777 ( Amway お客様相談室)に問い合わせるのが確実です。後述し
ますが、個々の distributor は、 Amway についてかなり間違ったことを信じ
ていることが非常に良くあります。現実に、この NG へ投稿する人も、なぜか、
必ず間違った知識や聞きかじりの misleading な知識を持っていました。

また、 Amway に関しては、書店にもいろいろ本が出回っています。肯定的な
もの、否定的なもの、どちらもあります。それらも参考にしてみてください。
さらに、日本 Amway の home page (http://www.amway.co.jp/) も見てみて下
さい。

僕の意見では、 Amway はやはりマルチ商法です。この home page では、悪徳
マルチ商法に自分で定義を与え、それに適合しないと主張しているだけのこと
です。アムウェイは「公正な」マルチ商法であると暗に主張しているのかも知
れない(^^; (商品の質は粗悪とまではいかないが、良くもないのは事実です)
また、ここでの

    2.ディストリビューターを何人勧誘しても、まったく収入にはなりません。 

という言明は、非常に misleading です。確かに、「勧誘したその瞬間にはまっ
たく収入にならない」のは本当です。でも、勧誘しなければまともな収入は得
られないのです。勧誘だけが、「大きな成功」をするための、唯一の手段なの
です。勧誘した人(子供)の売上からボーナスを受けとることが、唯一と言っ
て良い Amway の収入だからです。

※ そもそも「何の収入にもならない」のに、極めて熱心に勧誘する人がいる
   のは、とても不思議ですよね (^^; 大変な矛盾です。そんなわけない。

以下、この点について詳しく説明します。


 Amway は、なぜマルチ商法(連鎖販売業)なのか:

 Amway の仕組みでは商品の販売努力より「子供」を作る努力の方が、収入を
増やす上で比較にならないぐらい、ずっと大事な仕事です。しかも、この販売
組織は、

 (1)上下関係の連鎖があり、その関係にしたがって下から上への利益の配分が
  数段階に渡って行なわれれる。
 (2)いったんできた上下関係は崩せない。自分が下からの利益配分を受ける
  ためには新規勧誘を行なう以外、方法がない。

というのが特徴です。ある期間で考えればボーナスの配分が親より多いことは
あっても、根本的な親子関係を変えることはできないのです。

言うまでもなく、ここで言うネットワークとは、自分を頂点とする子孫のピラ
ミッド状の販売組織 = マルチ商法のことです。極論すれば、アムウェイは、
販売そのものはそれほど大事じゃなくて、販売組織をただ拡大するだけのビジ
ネスと言うわけです。このあたりがアムウェイの本質だし、多くの人が破綻す
る(= 安い労働力で、知り合いのネットワークを使った販売でセールスマン
として上部に貢献するだけで終ってしまう)ビジネスである結縁です。

 Amway のボーナスとは:

 Amway の仕組みをひとことで言うならば、商品の売上のマージンの一部を
「上納金」に充当する、ネズミ講のような仕組み、いわゆるマルチ商法です。 
Amway 商法を、 Amway 鍋を例にとって、詳しく説明しましょう。この鍋の価
格構成は、以下の通りです。

                                    百分率
 Amway 定価 :            152,510円 (100.0) (マージン 40,420 円)
 distributor 価格 :      112,090円 ( 73.5) (上納金   32,230 円)
 Amway 出荷価格:          79,860円 ( 52.4)

つまり、この鍋の本来の卸売り価格は、「Amway 定価」の僅か 52% の 80,000
円あまりにすぎません。しかし distributor は、この鍋セットを Amway 本社
から 112,090円 で仕入れることになります。なぜでしょう?これは本来はマー
ジンの一部である 32,230 円 が事前に「上納金」として搾取されているため
なのです。

   ※ Amway では、これを「広告費用」として正当化しているようです。

さて、こうしてプールされた 3.2 万円(distributor 価格の 28.75%)の上納金
は、以下の割合でプールされます。

成績 (1 st) ボーナス 21.00 %
独立 (2 nd) ボーナス  4.00 %
?? (3 rd) ボーナス  3.75 %

 ※実は、 Am 鍋を自分で自分に販売すれば、すでにこの実績で 3% ボーナス
  の対象になるので、この上納金から、すぐに本人にこの 3 % 部分の 3360
  円あまりが pay backされます。この時点で考慮すれば、実質の「仕入れ価
  格」は 109,000 円程度とも言えます。

しかし、落ち着いて考えればすぐ分かることですが、 Amway 定価には何の根
拠もありません。「誰でも distributor になれる」以上、誰でも Amway 本社
から distributor 価格 で買えるのです。ですから、この価格を越える価格で
の販売は(情報を故意に隠さない限り)難しいのが当然です。また、後述する
ように distributor は自分の子供を作ろうと言う強い incentive (動機付け)
があるので、その意味でも単なる「アムウェイ定価販売」などする人はいませ
ん。

ですから、 distributor の利益のほとんどは、この上納金(ボーナス)の分
配から生まれることになるのが必然の成行きです。

※ 実際に商品が販売されている価格である、この distributor 価格からのパー
   センテージで見ると、この「上納金」の割合は、商品価格の 3 割にも達し
   ていることに注目して下さい。

ボーナスはポイント制度をもとに分配されます。ポイントは販売量と自分の子
供、子供の子供、、の作った販売実績の単純な総計で決まります。つまり、子
孫(自分の下部のネットワーク員)をたくさん作り、子孫が売り、そして自分
自身も子孫の一人と同程度を売るだけで、ボーナスが子孫の数だけ指数的に増
えていく仕組みです。

※ もちろん、子孫を指数的に増やすことはできないでしょうから、これが理
   想的にうまくいくはずは、ありません。このあたりがネズミ講的なところ
   です。

言い替えると、 Amway の魅力的なボーナスの原資は、この、あらかじめ搾取
されている 「上納金」から出ているだけのことだし、これを獲得するために
は、自分の販売実績を上げる努力などワリが悪いだけのものです。自分で 3 
万円売るより、子供を 3 人作り 1 万円 ずつ売ってもらう方が楽なのは自明
だからです。 distributor が子供 distibutor の勧誘に熱心なのは、まさに、
この「子孫すべての販売実績が、全部自分の販売実績となる」マルチ的ボーナ
ス制度があるためなのです。

繰り返しますが、単純な販売努力はまったくワリに合いません。子供をネズミ
算で増やしていくことによってのみ、報酬が増えるのです。自分の子孫を爆発
的に増やすことに成功し、子孫みんなから搾取した上納金をかき集める僅かな
人が、 Amway の成功者となるわけです。成功者になろうとモガく人は、既存
の成功者のさらなる成功に永遠に協力することにもなります。

※ 詳しい計算は他の FAQ に譲ります

 Amway 商品の安売りが行なわれています:

さて、 Amway の商品は、 distribtor 価格よりかなり安く売られていること
があります。例えば、上記の 「鍋セット」が、6 万円そこそこで売られてい
ます。良く考えた上で Amway 製品の購入を決意したなら、これらの店で買う
のも有力な方法です。

例えば、 STEP (047-398-7777) です。 Amway 商品の通販は「鍋セット」
(59800円)のみ(送料は別に1000円ほど)とのことです。他の Amway 商品は 
STEP 行徳店(047-398-7775)で売っています。ここでは通販はしてません。例
えば、鍋セット(59800円) 浄水器 (59800円) Dish Drop (1390円)などを売っ
ています。

※ アメリカの dish drop は 32oz = 1 quart = 947 ml で $8.90 なんです
   けど。。。日本アムウェイって、米国より高くないですか?

販売実績を一時的に伸ばし、ボーナスのランクをあげるために distibutor の
中には横流しをする人は絶えないことでしょう。もっとも、販売実績を一時的
に伸ばしたところで、子が親になれるわけはない(地位を築いたことにはなら
ない)のですが。。。その意味で、無駄な努力です。地位は、純粋に子孫の勧
誘によってのみ、築くことができるのです。

 Amway と「無限連鎖講の防止に関する法律」 :

さて、上記の「上納金」が現金なら、まさにこれが典型的なネズミ講で、日本
では違法(無限連鎖講の禁止)なのですが、これが(隠れた)販売マージン/
販売ボーナスという形をとっているためにAmway の仕組み自体は、マルチ商法
という形で合法なのです。また、「親である」(子供を作る)だけではボーナ
スを受けとれない( = 自分と子供が、販売実績を作らなくてはボーナスはも
らえない)ところも、単に現金を授受するだけのネズミ講とは、決定的に違う
ところです。

 Amway と「訪問販売等に関する法律」: 

確かに、アムウェイはネズミ講ではありません。では、マルチ商法(=連鎖販
売業)なのでしょうか?訪問販売法の第三章が「連鎖販売取引」となっていて、
この中で「連鎖販売業」(= マルチ商法)が定義されています。結論から言
えば、まだ判例はないようですが、アムウェイは連鎖販売業であると僕には思
われます。

それは、(参考1)のような解説書を素直に読めばアムウェイの販売ボーナス
は「特定利益」と裁判所により認定されるように思えるからです。また、子供
を含んだ販売量によってボーナスの割合が変わることは、実質的な取引条件の
変更であり、これは「一定の商品購入を条件とする取引条件の変更」として
「特定負担」と裁判所に認定される可能性も高いと思います。

さて、この法律で「連鎖販売業」自体はただちには違法ではないものの、極め
て厳しい規制がかけられ、事実上営業は難しいものとなっています。従って、
アムウェイに参加し商品を販売する場合には、訪問販売法の連鎖販売業への規
制を熟知する必要があると僕には思われます。

※ 話は違いますが、例えば、韓国では、「連鎖販売業」自体が違法(したがっ
  てアムウェイは違法)となるようです。

また、アムウェイ製品の販売は訪問販売という形態をとると思うのですが、訪
問販売自体が「消費者を不意うち」にする販売形態のため、「訪問販売法」で
のきわめて厳しい規制(消費者保護制度)があります。つまり、素人がいきな
り訪問販売を始めるのなら、訪問販売法の十分な勉強が必要です。実際、訪問
販売法が改正されアムウェイの活動が大幅に制限されて、売上に悪影響が出て
いるそうです。

(合成洗剤が環境に優しいとか、アム鍋でガス代が大幅に節約できるとかの)
間違った商品知識による勧誘そのものが、すでに違法行為です。商品知識はき
ちんと正しいものを身につける必要があります。(商品知識について)「勘違
いしていた」(法律は)「知らなかった」では、済まされません。訪問販売と
いうのは、そういう厳しいものなのです(消費者保護の観点からは、当然の規
制だと、僕は思います)

ですから、訪問販売法などの関連法規は、十分に勉強してください。

 Amway と「独占禁止法」:

さて、販売店での価格を卸売側が決定し遵守させることは、典型的で明白な独
禁法に違反する行為です。また、このようなことが契約の中で取り決められて
いたとしても、(違法行為なのですから)当然、この契約は無効です。この契
約をたてに、出荷を停止した場合には、当然、違法行為として処罰される可能
性が高いです。

つまり、法律的には商品を誰にいくらで売ろうと distributor の自由で、こ
れを制限することは法律に違反するわけです。 Amway もそこのところは良く
分かっていて、商品の横流しを理由に distributor の資格剥奪などをするこ
とはできないと言っています。この事実は、 0120-123777 で確かめることが
できます。

 Amway の商品について:

  Amway の商品は、性能はどれもごく普通の商品のようです。特別良くもない
けど、逆に特に悪いとも言えない。訪問販売/ボーナス制度というあまりにも
コストの高い販売形態のため、値段は市販品よりかなり高めのようです。

ただ、この NG で見聞きするだけでも distributor が行なう商品の性能につ
いての知識や説明は大きく間違っていること、誤解を与えやすいようなもので
あることが極めて多いようです。平凡な性能を非凡だと勘違いしている場合が
多い。

これに関しては、良く流通していると思われる嘘を選んで FAQ を作っている
ので、そちらも参照して下さい。本人も間違ったことを教えられて、それをそ
のまま信じこんでいるのですから、手が付けられません。

※ もちろん、「すべての」 distributor がこの嘘を信じているわけではない
   でしょう。でも、極めて良く流通している嘘であることも、確かです。
   典型的な例は、 Amway の台所用の普通の合成洗剤 dish drop を生分解
   性が高いと信じていることです。普通の「せっけん」の方が生分解が高い
   のは、明らかなのに。。。

 Amway の商品の性能について疑問があれば、自分自身で 0120-123777 
(Amway お客様相談室)に問い合わせるのが確実です。それが、一番すっきり
した方法ですし、納得がいきます。それに、無料電話です。繰り返しになりま
すが、現実問題として Amway 商品についての distributor の知識はあまりに
間違っていることが多いのです。

 Amway のボーナスの仕組みは、良く考えられて出来ているので、多くの人は
「子供」を作り子孫が販売した後に支払われるボーナスに、成功を夢見るので
しょう。製品の良し悪しなんて、この心理作戦にはまった人には冷静に評価で
きないところがポイントです。結局 Amway は、子孫が増えることを「信じる
か、信じないか」なんです。

この NG でも、自分で 0120-123777 に電話することにより目が覚めた人もいっ
ぱいいます。勇気を出して、電話してみましょう。

        小方@電総研


以上の考察は「アムウェイ・ビジネス・ガイド」1995年10月版に基づいていま
す。

参考1:

新版 特殊販売規制法 訪問販売、通信販売、マルチ販売
竹内昭夫
社団法人 商事法務研究会

「連鎖販売業」
物品の販売の事業であって、販売の目的物たる物品の再販売をする者を特定利益を
収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担をすることを条件とする
その商品の販売に係わる取り引きをするもの。

「連鎖販売取引」
上記の取引および取引条件の変更。

連鎖販売取引を行ない加盟者となった者が、その地位に基づき販売商品を追加
購入する場合(すなわち加盟者となるための条件とされたものでない商品購入)
の売買取引は、通常、特定負担を条件としないものであるから、連鎖販売取引
とは考えられない。ただし「一定の販売実績をあげた者については、上位ラン
クの加盟者に昇格させる」という場合には、「一定の商品購入を条件とする取
引条件の変更」として、上位ランクの加盟者となる契約が連鎖販売取引とみな
される場合がある。

「特定負担」

その商品の購入又は取引料の提供で政令で定める規準に該当するものをいう。
「商品の購入の総額又は取引料の総額(商品の購入と取引料の提供とが併せて
条件とされる場合にあっては、その商品の購入の総額と取引料の提供の総額と
の合計額)が二万円以上であること。

「特定利益」

その商品の再販売をする他の者が提供する取引料その他の通商産業省令で定め
る要件に該当する利益の全部又は一部をいう。

商品の再販売をする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。
商品の再販売をする他の者に対する商品の販売により生ずる者であること。
商品の再販売をする他の者が取引料の提供又は商品の購入を行なう場合に
当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。

「特定利益を収受し得ることをもって誘引する」といえるためには、単に特定
利益が多少でも生ずるというのでは足らず、連鎖販売取引を行なう者が取引を
行なうか否かの判断をするに当たって、特定利益が得られることがその判断要
素になりうると認められる場合でなければならない。

「規制内容」
        不正勧誘の禁止
                告知すべき重要な事項
                不告知、不実告知
        不適正勧誘に対する停止命令
        広告の規制
        書面の交付
        クーリング・オフ

マルチ販売について中間答申は、「その活動を実質的に禁止するよう
厳しい規制を行なうべきである」との立場から、、、
*******
「公正な訪問販売」、「公正な通信販売」はもちろん成り立ちうるが、
実際問題として、少なくとも、「公正なマルチ」というものは
ありえないであろう。
*******
要するに、本法もマルチに関しては公正化を求めるという方法で、
実はその禁止を目指していると考えるべきであろう。


参考2:
WWWのamway Q&A から
       http://www.amway.co.jp/whats_amway/wham_index.html

*スポンサー活動は「ねずみ講」になりませんか? 
      
 ねずみ講は「無限連鎖講の防止に関する法律」により禁止されています。そ
の定義は、1.加入者が無限に増えるものであるとして、2.先順位者が後順
位者の負担により利得を受けようとする仕組み、となります。つまり、対象が
何であろうと、生活活動なしに講組織を利用して、上位の入会者が下位入会者
から不当な利益を得ようとすれば、すべて処罰の対象となるわけです。アムウェ
イのスポンサー活動はあくまでも高品質な製品を、より広く消費者に普及する
ために販売ネットワークを拡大する活動であり、スポンサー活動によって登録
者を増やしても、製品を販売する実績が伴わない限り、まったく利益に結び付
かない仕組みになっています。ねずみ講の場合の利益は、組織に加入するため
の入会金、登録料などの勧誘料にあり、加入者が有限であるにもかかわらず、
無限に加入者があるかのような説明で勧誘をおこなうため、最終的には行き詰
まって破綻します。

*アムウェイを「悪徳マルチまがい商法」だという人がいますが? 
      
 悪徳マルチ商法の典型とは「組織に勧誘し、加入するにあたって多額の入会
金や加盟料を徴収し、粗悪な品質の製品を多量に購入することが義務づけられ
ている商法」ということがいえます。つまり、製品を販売のためのネットワー
ク拡大するのではなく、新規加入者を次々と増やし、その人達に多量の製品を
買い込ませたり、入会金などの勧誘料を取ることによって企業や上位の一部ディ
ストリビューターが利益を得る商法のことです。


参考3: 訪問販売等に関する法律と政令(訪問販売法)

第三章 連鎖販売取引
(定義)
第十一条
 この章及び第二一条において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し
又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあっせん
を含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であ
って、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)の
再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)
受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)
若しくは販売のあっせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の
種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提
供のあっせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売者若しく
は販売のあっせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提
供のあっせんをする他の者が提供する取引料その他の通商産業省令で定め
る要件に該当する利益の全部又は一部をいう。)を収受し得ることをもっ
て誘引し、そのものと特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価
の支払又は取引量の提供で政令で定める基準に該当するものをいう。以下
同じ。)をすることを条件とするその商品の販売若しくはそのあっせん又
は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっせんに係わる取引(その
取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをい
う。

* 訪問販売等に関する法律施行令(政令)
(特定負担の基準)
第七条
 法第一一条第一項の政令で定める基準は、動向に規定する商品の販売若
しくはそのあっせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあっ
せんに係わる取引(その取引条件の変更を含む。)において条件とされる
商品の購入の総額若しくは役務の対価の支払の総額又は取引料の提供の総
額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて条件とさ
れる場合にあっては、その商品の購入の総額又はその役務の対価の支払の
総額と取引料の提供の総額との合計額)が二万円以上であることとする。

* 訪問販売等に関する法律施行規則(省令)

(特定利益)
第二章 連鎖販売取引
 第一二条第一項の通商産業令で定める要件は、次のいずれかとする。
一 商品(法第一一条第一項の商品をいう。第一五条及び第一七条を除き、
以下同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売の斡旋をする他の者又は同
種役務の提供若しくは同種役務の提供若しくは役務のあっせんをする他の
者が提供する取引料により生ずるものであること。

二 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者に対す
る商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんをする他
の者に対する役務の提供により生ずるものであること。

三 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする他の者が取引
料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務
の提供のあっせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払
を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものである
こと。




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