特殊諜報部隊さんからのお便り
NHK受信料の件ですが、確かに放送法に定める「受信料」の項目には罰則規定がありません。徴収する側が「裁判」と言っているのは確かに脅迫かも?
ただし、「刑事罰」がないだけで、民事上の不法行為と判断されることはあり得るかもしれません。受信料の支払いを拒否して捕まったヒトはいませんから、とりあえず大丈夫なのかな?とはおもいますが、気をつけた方がいいかも。
なお、不法行為としてなんらかの賠償責任を負わされた事例は、私の知るところでは一件もありません。(今後も絶対にないかというと、そちらも自信はないです)
NHKポケット事典(1992)を参考にしました。なお、受信料の規定は放送法第32条(受信契約及び受信料)にあります。
お。元NHKのディレクター(らしい)の方からの情報です。特殊諜報部隊さんのページはこちら(結構面白いよ)。
ヤバイのかヤバク無いのか良く分からないや(笑)。本田勝一氏(やまだ氏から"本多"では?と言う指摘を頂いた。Thanks)の本でも読みましょう(^^)。
もう一丁、届いた。
受信料については「やばくない」が結論です。
(曖昧な表現ですいませんでした)なお、本多勝一さん以外にも「NHK受信料拒否の理論」とかいう著書が10年前に発行されていました。図書館にならまだあるかもしれません。
(余談ですが、民放各局は受信料を払っていないという情報もあります。)
タクシーチケットをバンバン使った悪徳ディレクターは私です。(ホントは全員)