From:BiG-NET Office To:beyond@big.or.jp Subject:お客様のホームページについて Date:Mon, 15 Feb 1999 17:35:30 +0900 こんにちは、蕪木@BiGです。 先ほど東京都の東京消費生活センター(03-3235-1158):馬場様より ご連絡がありまして、お客様の悪徳商法マニアックスのページにて、 このセンターで作成した小冊子のコピーが掲載されているので削除を して欲しいということでした。 詳細を確認しましたところ、問題があるのは小冊子のコピーのうち、 表紙の深田きょうこさんの写真が載っている件だそうです。センター 側では、この写真が小冊子に掲載する分については契約をしたが、そ れがホームページに掲載されるということについては契約をしておら ず、ホリプロから肖像権侵害のクレームがはいるから、ということで した。 以上のことから、削除、ではなく取り合えず外部からみえないように ディレクトリ属性を700に変更しておきましたので、内容変更等の 処置をとったり、またはセンターのご担当の方と直接交渉して頂けま すようお願いいたします。 なお、東京消費生活センターにお客様から直接ご連絡がいくかもしれ ないので了解しておして欲しいということも伝えておきました。 では。 ------------------------------------------------- Amusement BiG-NET → http://home.big.or.jp/ TEL:03-3486-8856(10:00-17:00) FAX:03-3486-8862(24H) Information:info@big.or.jp Question:question@big.or.jp . From:Takeshi Kaburagi To:Beyond Subject:Re: お客様のホームページについて Date:Tue, 16 Feb 1999 11:30:24 +0900 こんにちは、蕪木@BIGです。 Beyond> > 先ほど東京都の東京消費生活センター(03-3235-1158):馬場様より Beyond> > ご連絡がありまして、お客様の悪徳商法マニアックスのページにて、 Beyond> > このセンターで作成した小冊子のコピーが掲載されているので削除を Beyond> > して欲しいということでした。 Beyond> Beyond> このクレームが来たのは電話ですか?以前、「東京都が小冊子の著作権について Beyond> 云々」と言う謎のメール(アドレスが怪しかった)時に、紀藤正樹弁護士に相談 Beyond> したところ「無視して構わないでしょう」と言うご回答を頂きました。 Beyond> Beyond> とりあえず、また紀藤弁護士の方に相談してみます。 はい、電話でいただきました。 #個人的には別に東京都の小冊子だからいいじゃないかと頑張ったんですが... ------------------------------------------------- Amusement BiG-NET → http://home.big.or.jp/ TEL:03-3486-8856(10:00-17:00) FAX:03-3486-8862(24H) Information:info@big.or.jp Question:question@big.or.jp . From:shigetsu takayama To:beyond@big.or.jp Subject:ホームページ内容に関して Date:Fri, 26 Feb 1999 15:26:49 +0900 ビッグネットの高山です。 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/topic/ に掲載されている内容ですが、事実と異なりますね。 メールした内容には、 詳細を確認しましたところ、問題があるのは小冊子のコピーのうち、 表紙の深田きょうこさんの写真が載っている件だそうです。センター 側では、この写真が小冊子に掲載する分については契約をしたが、そ れがホームページに掲載されるということについては契約をしておら ず、ホリプロから肖像権侵害のクレームがはいるから、ということで した。 と、ちゃんと説明を書いているにも関わらず、ホームページ上ではご自分 の不利な部分は一切削除し都合の良いように内容を曲げています。 このページを見て誰も深田きょうこの写真の著作権で引っかかった事実を 知り得ないでしょう。 情報を載せるなら正確に誤解を招かないようにして下さい。 貴方の情報はあまりにもいいかげんすぎます。 それともこういうお話は掲示板へ直接出したほうが良いのでしょうか? 前から言っているようにメールの転載をするなら、送信者の許可を得て 載せるなら全文載せてください。 補足(2.22) 紀藤弁護士は、「載せても良いのでは?」と言う方であり、 太っ腹です(笑)。 ちなみに著作権に関して掲載許可するしないは、弁護士の意志など関係 ありません。 著者がその全権利を有します。 本当にその弁護士がそのような無責任な発言をされたのであれば非常に 問題ですので直接問い合わせを致します。 貴方の最大の誤解は、国民が厳守すべき「法を守る」という事に対する指導を 「圧力」と勘違いされている事です。 宜しくお願い致します。 -- --------Amusement BiG-Net-------- Shigetsu Takayama shigetsu@big.or.jp . From:shigetsu takayama To:Beyond Subject:Re: ホームページ内容に関して Date:Mon, 01 Mar 1999 10:31:03 +0900 いつもご利用ありがとうございます。 ビッグネットの高山です。 著作権に関して、抗議が来る来ないに関わらず自主的にその権利を尊重し 著作物を取り扱う場合は”必ず”著者の承諾を得て掲載してください。 守らない、又は守る意志がない場合は弊社加入規約を厳守する意志がない ものと判断し、お客様に対する現在のサービスは継続出来ません。 前回のメールでは弊社のサービス規約を守る意志が無いように解釈せざるを 得ないのですが、再度確認をとりたいと思います。 宜しくお願い致します。 Beyond wrote: > 高山様 > > > それともこういうお話は掲示板へ直接出したほうが良いのでしょうか? > > どちらでも良いですよ。 > > > 前から言っているようにメールの転載をするなら、送信者の許可を得て > > 載せるなら全文載せてください。 > > メールを転載した覚えはありません。 > 要約文を載せただけです。 > > > ちなみに著作権に関して掲載許可するしないは、弁護士の意志など関係 > > ありません。 > > 著者がその全権利を有します。 > > 本当にその弁護士がそのような無責任な発言をされたのであれば非常に > > 問題ですので直接問い合わせを致します。 > > どうぞ、直接ご確認してください。メールアドレスは、彼のwebページ上に有ると > 思います。 > > おっしゃるとおり、著者が全権利を有するので「深田恭子の肖像権云々」は、ホ > リプロから僕に直接抗議が来ない限り僕には関係の無いことです。肖像権は東京 > 消費者センターが持つ権利では有りません。 > > ------------------------------------------------------------ > Beyond / beyond@muc.biglobe.ne.jp -- --------Amusement BiG-Net-------- Shigetsu Takayama shigetsu@big.or.jp . From:Beyond To:shigetsu takayama Subject:Re: ホームページ内容に関して Date:Mon, 01 Mar 1999 13:12:31 +0900 shigetsu takayama さん、こんにちは。 > 著作権に関して、抗議が来る来ないに関わらず自主的にその権利を尊重し > 著作物を取り扱う場合は”必ず”著者の承諾を得て掲載してください。 > 守らない、又は守る意志がない場合は弊社加入規約を厳守する意志がない > ものと判断し、お客様に対する現在のサービスは継続出来ません。 現在の著作権法の運用に照らし合わせて、格別問題となるような点はないと思い ますが?どの様な点が問題だとお考えですか?具体的に教えて下さい。 ------------------------------------------------------------ Beyond / beyond@muc.biglobe.ne.jp . From:shigetsu takayama To:Beyond Subject:Re: ホームページ内容に関して Date:Mon, 01 Mar 1999 15:14:29 +0900 ビッグネットの高山です。 big-infoにて全会員を送付した著作物取り扱いに関する規定を再度記します。 ここから Subject: 著作物の取り扱いに関するお知らせ Date: Wed, 15 Jul 1998 12:14:22 +0900 From: shigetsu takayama To: big-info@big.or.jp いつもご利用ありがとうございます。 ビッグネットの高山です。 ------------------------------------------------------------ 著作権所有が第三者にあるデータ(画像、文章、プログラム等)の 取り扱いに関して。 ホームページ上やFTPでの公開を行う場合、第三者に著作権があるも のは必ず著者の許可を得て行って下さい。 また、著者の許可を得て掲載されている場合はその旨を掲載されて いる場所に明記して頂きますようお願い致します。 明記されていない場合は、著作権侵害の誤解を招く恐れがあります ので極力ご協力お願い致します。 現在、著者の許可無くデータ掲載を行われている場合は、速やかに 掲載を中止し著者の許可を得た後に再掲載して下さい。 尚、肖像権に関しても上記と同等に判断致しますので宜しくお願い 致します。 #このメールはビッグネット全会員を対象に発信しております。 以上 つまり今回お話しているのは、法令違反だという事ではなく弊社の独自に 定めた規約に対する違反だという事です。 弊社が一民間企業として行っているサービス(商品)をご利用頂く上での 弊社のルールです。 他のレンタルサーバーサービスを行っている会社ではどういう取り扱いを されているかは存じませんし、また各会社の規定を共通にする必要や規制 もありません。 ちなみにこれはお客様だけに厳しく言っているのではなく、無許可でタレ ントの写真を掲載したホームページ等、上記のパターンに該当する情報を 公開されているユーザーには許可を得ているか否かを確認し、許可を得て いない場合は全て公開を中止して頂いております。 また中止されず、その意志もないという方には残念ですが退会処分となっ ております。 お話し合いをしても規定は変更致しませんので前もってご連絡致します。 お客様お一人だけ特別扱いは出来ませんのでご了承ください。 再度、規定を守る意志があるまたは無いのお返事を下さい。 宜しくお願い致します。 Beyond wrote: > shigetsu takayama さん、こんにちは。 > > > 著作権に関して、抗議が来る来ないに関わらず自主的にその権利を尊重し > > 著作物を取り扱う場合は”必ず”著者の承諾を得て掲載してください。 > > 守らない、又は守る意志がない場合は弊社加入規約を厳守する意志がない > > ものと判断し、お客様に対する現在のサービスは継続出来ません。 > > 現在の著作権法の運用に照らし合わせて、格別問題となるような点はないと思い > ますが?どの様な点が問題だとお考えですか?具体的に教えて下さい。 > > ------------------------------------------------------------ > Beyond / beyond@muc.biglobe.ne.jp -- --------Amusement BiG-Net-------- Shigetsu Takayama shigetsu@big.or.jp . From:Beyond To:shigetsu takayama Subject:Re: ホームページ内容に関して Date:Mon, 01 Mar 1999 19:12:02 +0900 高山様 > 再度、規定を守る意志があるまたは無いのお返事を下さい。 この件につきまして、弁護士と相談のうえ回答いたします。 紀藤弁護士は多忙につき少々お返事が遅れるかも知れませんが、お待ち下さい。 #メールの回答待ちです。その事を連絡せずに、どうもすいませんでした。 ------------------------------------------------------------ Beyond / beyond@muc.biglobe.ne.jp .