福島県会津若松市で5月、県立高校3年だった少年(17)が母親を殺害、首や腕を切断した事件で、福島家裁会津若松支部(増永謙一郎裁判長)は5日、殺人と死体損壊の非行事実で送致された少年について審判の開始を決めた。
家裁はこの日、2週間の観護措置を決定。少年が犯行に至った経緯などを調査し、処分を検討する。改正少年法では、16歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合は原則、検察官送致(逆送)するとなっている。
福島地検会津若松支部は家裁送致した際、「刑事処分相当」との意見を付けて逆送を求め、審判への検察官立ち会いも申し立てた。
少年は1日に鑑定留置を終えた後の地検の調べでも、留置前と変わった様子はなく、淡々と答えたという。
少年の弁護士は5日、「(付添人として)精神鑑定を申請するかどうかは未定」とのコメントを出した。