報告対象になるのは、原子炉停止中、制御棒の駆動操作をしていないのに1本以上が勝手に動いた場合。脱落だけでなく、上昇した場合も対象とする。これまでは、原子炉が止まっている際に制御棒が動いても、臨界状態にならなければ報告義務がなかった。
同省では30日までに、各電力会社に過去の事故やトラブルを報告するよう指示。その報告を待って、対策をとることを検討していた。しかし、原子炉の安全の根幹にかかわる問題として、前倒しで省令改正を決めた。
これまで報告義務は、故障による原子炉緊急停止や、放射性物質が外部に漏れた場合などが対象。これに制御棒脱落を加えるという。報告しない場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科される。
全国の沸騰水型原発8基で78年から00年にかけて制御棒が相次いで脱落。臨界事故に至らなかったケースでは「報告義務がない」と判断された結果、情報が共有されずトラブルが繰り返された。
http://www.asahi.com/national/update/0323/TKY200703230111.html