コメント:
法律の専門家ではないので違っているかもしれないが、要は ・「元本保証」とか「利益確実」という甘い言葉で誘ってはいけない(第1条)。 ・金融業でもないのに、お金を集めてはいけない(第2条)。 と言う事だと思います。
法律の専門家ではないので違っているかもしれないが、要は
・「元本保証」とか「利益確実」という甘い言葉で誘ってはいけない(第1条)。 ・金融業でもないのに、お金を集めてはいけない(第2条)。
と言う事だと思います。
昭和29年6月23日 法律第195号 分割施行(附則第一項参照) 改正 昭30法120、昭45法13、昭58法32、昭58法33、昭59法71、昭63法75