京都府警の捜査旅費を巡る裏金疑惑で、2003年度の捜査旅費約2100万円が目的外で使用されたのは違法な公金支出にあたるとして、市民団体のメンバーらが中沢見山・府警本部長らを相手取り、当時の署長らに返還させるよう求めた訴訟の判決が19日、京都地裁であった。
中村隆次裁判長は「署長らには支出する義務があり、支出そのものは違法ではない」として原告の請求を棄却した。
判決によると、府警は03年度、捜査旅費約3000万円を支出。うち約2100万円が捜査員に渡されず本部や所轄署で一括管理され、コーヒー代や送別会費用などに使われた。
旅費以外の流用を前提とした支出だったかが争点になり、中村裁判長は「(旅費の)使途の認識にかかわらず、出張などがあれば、署長らには条例や施行規則に従って支出を命じる義務があった」とした。