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今回の改正で無登録営業や違法金利に対する罰則は、五年以下の懲役または一千万円以下の罰金に強化された。
暴力団関係の無登録業者から三十万円を借りた友人の保証人になったため、代わりに利息として四百万円近くを払わされた都内の自営業男性は「『払えるまで日雇い労働させる』と脅された。今後はもっと警察が(悪質)業者を摘発してほしい」と訴える。
一方、改正には日弁連などが主張する高金利の契約の場合、「元本返済は無用」とする条項は盛り込まれなかった。
被害者救済に取り組む宇都宮健児弁護士は「元本返済でトラブルが起きる可能性がある。登録時の規制や罰則強化だけでヤミ金融を取り締まるのだから、行政や捜査当局の担当者を増員しなければ実効性がない」と厳しい見方を示している。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20030727/mng_____sya_____010.shtml