環境保護活動
会員数を増やして活動を推し進めるために生まれた「地球環境保護団体 C.O.N.」という団体に加入し、会員を増やす事により「環境保護活動費助成制度」に基づき毎月助成金を受け取る、というものです。
◆環境保護団体C.O.N.とは
「C.O.N.」は「包括的核実験禁止条例」に賛同し、フランス大使館に嘆願書用の署名に入会者の名前が使用されます。また、この団体は地球温暖化、オゾン層の破壊、熱帯雨林の減少、酸性雨、などの問題を考え活動をしています。
先日日本海で発生した、重油流出事故に関しても、ボランティア活動に参加するなど、積極的に活動しています。
行政機関等に対する活動にあたっては、一般の人の「署名」がかなり大きな力を発揮するらしいのですが、署名を数多く集めるという事は、多大な労力と時間を要します。そこで、C.O.Mは私達が入会申込書に記入する署名をたくさん集めて環境保護のアピール活動に使用するという効率的な方法を採用しているのです。
また、会の理念に賛同して会費を納めている会員の署名の方が、街頭の署名と比べ、行政機関へのアピール度も高く、多くの環境保護団体に対応できる(使回しができる)という利点もあるそうです。
◆環境保護活動費助成制度とは
この制度の目的は、環境保護活動員を増やし、行政機関にアピールする為のものです。
この環境保護団体は平成6年12月に設立された団体で、環境保護政策を推進する為に活動してきた団体なのですが、残念なことに、署名や会員の数が少なすぎて、思い通りの成果をあげられずにいたようです。
そこで、効果的に会員数を増やす方法として、「環境保護活動費助成制度」を採用し始めたのです。
この制度は、既成の一部の政党が採用している「政治活動費助成制度」と同じ内容のもので、会員を集めるにあたっての必要経費(Ex.電話やパソコン通信などの通信費、入会申込書のコピー代や郵送代等)を補助(助成)しようというものです。
つまり、助成金は報酬としてでなく、会員を推薦するあたっての労費としてC.O.N.が預かっている会費の中から一部を返金するという制度です。
ビジネスとして考えますと、商品の流通が無いので違法にあたりますが、あくまで環境保護の建前で「環境保護活動費助成制度」の利用ということですので、違法にはならない、とのことです。
◆助成金獲得のしくみ
自分の紹介した人(これを第一世代という)から第10世代までの人数×150円が翌々月にあなたの指定した銀行に振り込まれます。
第一世代を知人や友人、会社の方などに紹介し、会員を集めます。
簡単なシュミレーションをしてみます。
Ex.最初に3人紹介して、その後、順々に3人づつ増えていった場合
[一人当] [世代毎の人数] [累積人数] [毎月の助成金]
第1世代 150円 × 3人 3人 450円
第2世代 150円 × 9人 12人 1,800円
第3世代 150円 × 27人 39人 5,850円
第4世代 150円 × 81人 120人 18,000円
第5世代 150円 × 243人 363人 54,450円
第6世代 150円 × 729人 1,092人 163,800円
第7世代 150円 × 2,187人 3,279人 491,850円
第8世代 150円 × 6,561人 9,840人 1,476,000円
第9世代 150円 × 19,683人 29,523人 4,428,450円
第10世代 150円 × 59,049人 88,572人 13,285,800円
但し、上記の例は第10世代までうまく人が集まった場合ですが、実際には、そうすぐには第10世代までは集まりません。従って始めの1〜2ケ月は、わずかな助成金しか得られないがないかも知れませんが、半年後にはある程度まとまった額になると思います。
私にこの事を教えてくれた人の話ですと、この人の知人の場合、知り合い4人に紹介して入会してもらったそうです。そして、あとは全く何もしなかったけれども確実に助成金が口座に振り込まれたそうです。
1ケ月目は600円、2ケ月目は5,000円、3ケ月目は40,000円、4ケ月目は、なんと170,000円になったそうです。この人も最初は半信半疑だったそうですが、1月1,500円。半年やってだめでも9,000円の出費。」ということで入会したという事です。
◆法律上の問題はあるのか
- 当会が純粋に環境保護を目的とし、営利を目的とするものではない点。
- 本部が終局において破綻すべき性質でない点。
- 加入者の相当部分のものに、多大な損失を与える性質のものではない点。
- 社会的な悪害を生じるものではない点。
- 勧誘一人当たりの関連に対して、10世代で切れてしまう点。
- 何かの商品を無理矢理売り付けるものではなく、参加意志を持った人達が、自由意志で会費を払っている点。
以上のことを総合的に検討し、「無限連鎖講の防止に関する法律」に触れな
いと判断されたので、最終的に助成金制度を採用するに至ったそうです。(助成金制度を採用している政治団体の弁護士の話です。)
◆注意事項
- 18歳以上、退会は自由、その他活動等、一切強要されるものはありません。
- セミナーに参加したり、本を買わされたりしません。
- 入会申込書に嘆願書用の署名を最初に一回して、入会金の振込み領収書を添えて郵送するだけです。
- その後、毎月、 会費1,500円を支払っていきます(半年一括払いもできます)
- 退会したい時は、その月の会費を翌月の末まで、入金しなければ、自動的に団体から除名されます。
- 本人自身が入会させるのは1人でもよいし100人でもOKです。
- 何ヶ月分の会費を納めたのかは自分で管理してください。2回目以降通知は 来ません。払い忘れると退会扱いになる今までの努力が水の泡になります。
- 環境保護活動助成金は翌々月の月末に振り込まれますが、事前に支給金額や組織図の通知は一切ありません。すべて自分で管理してください。
- 2回目以降の会費を納入する時は、会員番号をいっしょに打電します。これを忘れると退会になります。
- いたずらに入会希望者の射幸心を煽るような活動をしたと認められ、かつ会からの是正勧告後もその行為を続けていると、退会・除名となります。
長々と述べてきましたがいかがでしょうか。「環境保護の名の下に金儲けはどうも...」という方もいらっしゃると思います。しかし、目的はあくまでも環境保護団体への加入であり、その結果として助成金が得られるだけです。そして、その事がC.O.Nの本来の目的である会員の増大につながるのです(会員の増大を目的に助成金制度が導入されたわけですから当然のことですが)。環境保護には関心があり、何とかしたいと思っている人はたくさんいると思います。しかし、その種の会合への出席やデモや日本海へ行って重油を回収するといった具体的な行動となるとなかなか出来ないのが現実です。
C.O.Nに入会する事が環境保護に役立つなら、環境保護のために何も行動を起こさないよりは、はるかにましだと思います。
また、学生の場合でも、C.O.Nに入会することにより結果的に毎月少なくない金額の助成金が入っていきます(最近はやりのネットワークビジネスはほとんどが学生不可です)。もちろん助成金の趣旨どおり、他の方の勧誘の活動費として使っても結構ですが、実際にはそんなに費用はかからないはずです。結局手元にお金が残ります。そうなるともうアルバイトに時間を費やす必要はなくなります。その時間を、学生本来の勉学に費やすもよし、サークル活動に打ち込んで学生生活を謳歌するもよし、または本格的に環境保護活動に参加しても良いわけです。
この機会に、環境保護について、じっくりお考えになり、ご検討してみてください。
ご検討の結果、C.O.Nに入会ご希望でしたら、会則、入会申込書を郵送致します(送料当方負担)。
下記のフォームで送信して下さい。
また、ご記入漏れがある場合は、発送出来ませんのでご注意下さい。
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題 名:「C.O.N.資料希望」
郵便番号:
住所:
氏名:
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E-Mail:
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宛先 吉岡孝之 Nifty serve ID BZP05021
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