≪はじめに≫ C.F.E.(Caring for The Earth)

〜かけがえのない地球を大切に〜

 数年前、ブラジルのリオデジャネイロで、「地球サミット」と呼ばれる、『環境と開発に関する国連会議』(UNCED)が開億され、地球の温暖化、オゾン層の破壊、熱帯林の減少、酸性雨、野性生物の激減等、環境破壊問題について、熱心な討議が行われました。以来、世界各国での環境問題に対する認識も、徐々に高まり、国際政治は確かに動き出しました。が、しかし楽観は出来ないのです。「環境破壊の元凶」とも言われている、わが国の企業の多くは、現在も弱者を犠牲にしながら、環境破壊を行い続けているのです。また、世界各地でも、今なお同じ様な状況が繰り返されているのです。

 環境破壊が、人類にとって自殺行為になることは、ほとんどの人が理解しているにもかかわらず、なぜ食い止められないのでしょうか。それは「自分ひとりくらい大丈夫」という考えや、抜け駆けの利益を得る事が出来てしまう法規制等に、問題があるのではないでしょうか。以前、ある懇談会で「環境問題は、まだ選挙の票にならない。日本の政治家達は、NGOから圧力を感じていない。」と、ある大臣が語ってくれました。

 欧米では、NGO(非政府組織)の活動が、自国の行政や政策決定にまで、影響を与える程になっています。しかし、残念な事に、地球の環境に大きな打撃を与え続けているわが国では、NGOの活動は、その会員数の少なさが一因で、行政に影響を与えるまでには至っておりません。現在の政治は、善しにつけ悪しきにつけ「数は力」の世界なのです。私達は、それに対する為に、まずは、会員数を増やしたいのです。そして、その会員数の多さというパワーで、行政機関に対して、グローバルな環境保護政策を推し進める様に働きかけて行きたいと考えているのです。

 地球という美しい星に生まれ、このかけがえのない地球を子や孫たちに残す為、今、私達は何かをしなければならないのです。地球環境は、日本だけの問題ではなく、かと言ってよその国の話でもありません。地球に住む一人一人が、自分遷の環境を守る為に何らかの行動をとることが求められているのです。

 どうか私選と一諸に、このかけがえのない地球を守っていく為に、当会に入会し、皆様のお力をおかし下さいます様、お願い申し上げます。

会員様各位

平成 7年 6月 1日
◆C.F.E事務局【助成制度の意義と目的

 先月発表されました、某リサーチ機関の調査結果報告によりますと、「日本の国民の多くは、環境保護に対する早期の具体的な方策が必要であると考えているにもかかわらず、大多数の人達は、自分達が頭の中で描いている、身近で簡単に出来得る環境保護に関する活動を何もしていない。」と言う、悲しむべき報道がなされました。

 確かに、豊かさに慣れてしまった払達にとって、生活のレベルを下げることは、並大抵ではありません。
しかし、道端に捨ててある空き缶やゴミを拾ったり、ペットボトルや発泡スチロール等をリサイクルに出すことは、ちょっとした心がけで誰にでも出来ることなのです。

 しかし、その様なことすら行わない人達も、世の中にはたくさんいるのです。当会が、「環境保護活動費助成制度」を採用したのは、この様な人達を含む、より多くの人達に「私は、今まで何もしていなかったけれど、環境保護団体の会員になったのだから、何か環境に良いことをしよう。」と言う意識を、喚起するきっかけになれば、と考え採用したのです。

 政治活動費助成制度を既に採用しておられた、政治団体の弁護士を介し

@当会が純粋に環境保護を目的とし、営利を目的とする性質のものではない点。

A本部が終局において、破綻すべき性質のものではない点。

B加入者の相当部分の者に、多大な損失を与えるにいたる性質のものではない点。

C社会的な悪書を生じる性質のものではない点。

以上の様なことを、総合的に検討し「無限連鎖講の防止に関する法律」にふれないと判断されましたので、最終的に「環境保護活動費助成制度」を、採用するに至りました。

 但し、会員の皆様におかれましては、いたずらに関係者の射幸心をあおったり、業として加入の勧誘をすると、上記の法律にふれますし当会の理念にも反することになりますので、その様なことのない様に、くれぐれも宜しくお願い申し上げます。

 また、最近各方面で、当会に関する虚偽の情報が流され、当会が代議士と親密な関係にあるとか、どこかの政党とつながりがあるとか、様々な情報が流されている様ですが、当会はどの政党にも属さない、まだまだ小さな一環境保護団体です。C.F.E本部がこれまでに行ってきた活動は、署名を集めて嘆願書と共に行政機関へ提出し、アピール活動を行ってきた程度で、まだこれといった大きな活動はしておりません。

 現在は、会則第3条4項に明記しております様に、会員の自発的な活動を期待し、すべて自由意志と定め本部から活動の強制は致しておりません。そして、将来的なことを申しますと、助成制度が、個人レベルでの環境保護活動を喚起するきっかけになり、より多くの人々にその意識づけがなされた暁には、当会の理念を心から理解して下さる人物を、会員の皆様の協力を待て擁立し、物質主義に頼るらない、本当の意味での幸福をつかむ為の行政を行って頂きたいと、今はただ漠然と考えている次第であります。

 最後に、会員の皆様から要望の多い、組織図の発行に関してですが、物理的な問題はないのですが、ただ当会の主旨に反して、射幸心をあおることになりはしないかと、大変危惧しておりまして、組織図を発行することに、二の足を踏んでいる次第です。この件につきましては、今しばらく、会員の皆様の活動ぶりを拝見させて下さい。そして、その後に結論を出したいと考えておりますので、どうぞご理解賜ります様、お顧い申し上げます。

【環境保護活動費助成規則】

私達C.F.Eは、各会員様に地球環境保護を推し進める為に、共に協力してくださる仲間の輪を広げ て頂きたいと考えておりますが、その為には、いろいろと経費も必要と存じます。

そこで本会では、その経費の一部を負担させて頂く為に、「環境保護活動費助成制度」を採用し、利用して頂く様に致しております。

◆第1条 (目 的)

本会は、全ての会員が自らの責任と自覚に基づいて、充分な環境保護活動が行える様に、以下に定める通り、環境保護活動を助成し、会員活動を支援致しております。

◆第2条 (環境保護活動費)

本会は、会員が自ら拡大組織した、最大第10世代会員までの鞄囲を対象とし、その会員数に定額(150円)を乗じた額を、毎月、環境保護活動費として助成する。

◆第3条 (環境保護活動費の活用)

助成金は、活動にかかる経費や、本会の理念を遂行する為に各人が、自主的に行うボランティア活動等に活用されなければならない。又、やむを得ず助成金が残った場合は、所得税が課税されますので、各自税務申告しなければならない。

◆第4条 (支給方法)

上記により算定された環境保護活動費より、助成に係わる経費と振込み手数料を差し引いた額が、翌々月の月末に、会員の指定する名義の銀行口座に振込まれる。(助成金の額が、手数料を下まわる場合、助成金は振込まれません。)

◆第5条 (罰則等)

当会の理念に反する行動や、助成制度の主旨を歪曲し、いたずらに入会希望者の射幸心をあおる様な活動をしたと認められ、本部からの是正勅告後も、その行為を続けている場合、環境保護活動費の停止、もしくは、減額等の各種罰則は、必要に応じて役員会でこれを決する。

◆第6条 (その他)

当規則の改廃や当規則に記されていない事項については、役員会でこれを決する。

◆付 則

本規則は、会則の施行と同時に適用される。

当月分の会費を、翌月の末日迄に振込まないと、自動的な退会とみなされ、環境保護活動費の助成を受ける権利を失ってしまいます。充分、注意しておいて下さい。

C.F.E (Caring For The Earth)会則

〜かけがえのない地球を大切に〜

◆前 文 (基本理念)

本会は、国民ひとりひとりを基礎とし、草の根的なつながりにより会員組織を形成し、かけがえのない地球を大切にする為に、自然環境保護に留意し、人間本来の幸せをつかむ為に頁献せんとするものである。

◆第1条 (名称・所在地)

本会は、C.F.E(Caring for The Earth)と称し、主たる事務所を大阪府大坂市に置く。

◆第2条 (目的)

本会は、前文に掲げた基本理念を実現することを目的とする。

◆第3条 (会員資格)

  1. 本会の会員は、18歳以上の個人、又は団体で、本会の理念に賛同し自然環境保護を自らの意志とする者を以て会員とする。
  2. 本会に入会しようとする者は、会員1名の推薦を受け、所定の事項を記載した入会申込書を提出し、審査を受けなければならない。その際、入会の可否判断は、役員会で決する。
  3. 本会の会員は、各人自主的に地元のボランティア活動等、積極的に参加する志を有するものでなければならない。
  4. 本会は会員に対して、活動の強制は致しません。すべて自由意志とする。

◆第4条 (会員組織)

  1. 会員は、会員自ら推薦した会員を、第1世代会員と呼び、自ら拡大した組織の第10世代会員まで管轄する。
  2. 会員がその会籍を失った時、その会員が有する会員組織は、その推薦会員に繰り上がり組織される。

◆第5条 (退会・除名)

  1. 当月分の会費を、翌月の末日迄に振り込まない場合、自動的な退会となる。
  2. 会員自ら、退会届けを提出した場合。
  3. 当会の理念に反する行動や、助成制度の主旨を歪曲し、いたずらに入会希望者の射幸心をあおる様な活動をしたと認められ、本部からの是正勧告後もその行為を続けている場合。
  4. 理由の如何を問わず、役員会で除名を宣言した場合。

◆第6条 (役 員)

本会に、次の役員を置く。
会 長(1名)・副会長(1名)・会計責任者(1名)・会言責任者の職務代行者(1名)

◆第7条 (役員の選任および任期)

  1. 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
  2. 会長は、前会長の指名により選圧され、他の役員を指名する。

◆第8条 (事 業)

本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。

  1. 行政機関に対するアピール活動。
  2. 印刷物の発行。
  3. その他、目的達成のため必要な事業。

◆第9条 (経 費)

本会の経費は、会費(毎月1,500円)、寄附金その他の収入をもって充当する。

◆第10条 (会計年度)

本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

◆第11条 (補 足)

本会則の改廃や、本会則に記されていない事項については、役員会でこれを決する。

◆付 則

本会則は、平成7年6月1日より施行する。

◆C.F.E (Caring For The Earth)

政治資金規正法第6条第1項の規定により、自治大臣に「かけがえのない地域を大切にする会」で届出登録し、平成6年7月26日設立。団体分類は、その他の政治団体に該当します。

会 長 森 聡
副会長 養父 一

C.F.E.事務局
〒530 大阪市北区天満2丁目1‐27
天満中央ビル4F TEL:(06)356-2607

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